
サステナビリティ情報の開示義務化
「はてさて 、 どうなることやら ・・・ 」 と気を揉まれている企業の情報開示担当者は多くいらっしゃるのではないだろうか。来月3月には、サステナビリティ基準委員会 以下、SSBJ から草案として公開されている日本版 IFRS S 1・S 2がいよいよ確定となる予定だ。3月決算企業の場合、理論上では2025年3月期の有価証券報告書から任意開示することができる。ご存知の方も多いだろうが、2027 年3月期から義務化される方向で検討が進められている状況であり、併せて第三者保証の義務化の話も現在進行形で進められている。義務化については一斉にすべての上場企業に強制適用となるのではなく、まずプライム市場上場企業で時価総額が3兆円以上の企業から適用が始まり、2028年3月期にはプライム市場上場企業で時価総額が 1 兆円以上まで対象を拡げることが見込まれており、順次適用される予定である。
開示担当者のモヤモヤ
有価証券報告書にサステナビリティ情報をある程度開示するのであれば、「これまで作成してきた統合報告書は不要になる?」「いまから統合報告書を作成しなくても有価証券報告書で十分ということ?」という疑問を耳にすることがある。念のため、おさらいをしたいのは、企業が発信するサステナビリティ情報開示媒体の役割の違いだ。下記の表で示した通り、・・・・・
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