
有価証券報告書の担当者が苦悩する理由
2020年を迎え、特に 3 月決算企業の有価証券報告書の担当者は頭を抱えているのではないだろうか。本年 3 月に改正を控える「記述情報の開示に関する原則」に対し、自社としてこの原則をどのように捉え、どこまで開示をするべきか。そして、そのためにはどの部門にどうコミュニケーションを取り、どんなアウトプットを形作れば良いのか。有価証券報告書の作成を1つの部門で担当している企業もあれば、総務・経理部門など複数の部門で担当している企業もある。どちらかといえば、後者の方が多い状況であろう。
当該原則中、「 I 総論」の「 2 記述情報の開示に共通する事項」において記載があるが、当該原則においては取締役会や経営会議の議論を適切に反映することが求められている。加えて、同箇所の「望ましい開示に向けた取組み」 では 「開示について、経営企画、財務、法務等の複数の部署が関与する企業では、各部署において取締役会や経営会議の議論に基づく一貫した開示資料の作成を可能とするため、担当役員が各部署を統括するなどして、関係部署が適切に連携し得る体制を構築することが望ましい。」と記載がある。こうなると、有価証券報告書の担当者は一体何から手を付ければ良いのか、不安が募るばかりになっているのではないだろうか。今回の改正は、新たな項目を開示することではなく、開示する情報の「質の向上」を求めたものだ。よって、小手先でどうにかなるものではなく・・・・
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